労働者派遣を行ってはならない業務はありますか?

特派遣業法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)では、派遣を行ってはならない業務として大きく次のものが指定されています。 

【派遣業法第4条、令第1条、令第2条】 
Ⅰ港湾運送業務
Ⅱ建設業務
Ⅲ警備業務
Ⅳ病院等における医療関係の業務

「Ⅳ」の医療関係の業務は、具体的には次の業務です。 
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・保健師、助産師、看護師及び准看護師
    (訪問入浴介護に係わるものを除きます)
・管理栄養士
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・歯科技工士

Ⅴ労使協議等使用者側の当事者として行う業務
Ⅵその他
・弁護士

・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・行政書士
・建築管理士

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